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有休休暇について 入社して15年になりますが、上限20日に達するまで年に1日ずつしか増えませんでした。 (10年…

有休休暇について 入社して15年になりますが、上限20日に達するまで年に1日ずつしか増えませんでした。 (10年かけて付与数が20日に到達する)最近になり労務環境の改善が行われて、入社年数の浅いスタッフは労働基準法に基づいた有休を遡って付与されていますが、 すでに20日達した者には何もありません。 遡って請求することはできないのでしょうか? 労務、労働基準法に詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    20年以上前の法改正が、ようやく就業規則に反映したといういことでしょう。勤続9.5年(時効にかからない11.5年)までの人は、保有日数からして見直しかけられます(刑事責任)が、それ以降は民事でしょう。 勤続年数によりますがその差分7年にわたり16日になります。会社とおりあえるなら、不足日数を毎年2日会社独自の年次有給休暇として上乗せ付与してもらえるか交渉でしょう。

  • 無理です。 そもそも有休はあなたの権利であって会社が付与するという類のものでは本来はありません。だから会社が取らせてくれなかったのではなく、あなたが主張して取らなった結果、失効したというだけなので無理です。 既に無くなったものは取り返しません。

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  • 請求権が2年で時効消滅するので、請求が出来たとしても過去2年以内の分しか補填されません。

  • 遡ってはもらえません。 MAX20日なので。 前年、前々年使用しなければ60日までは持ち込ませますが翌年は消滅して最高でも60日

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