解決済み
有休休暇について 入社して15年になりますが、上限20日に達するまで年に1日ずつしか増えませんでした。 (10年かけて付与数が20日に到達する)最近になり労務環境の改善が行われて、入社年数の浅いスタッフは労働基準法に基づいた有休を遡って付与されていますが、 すでに20日達した者には何もありません。 遡って請求することはできないのでしょうか? 労務、労働基準法に詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
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無理です。 そもそも有休はあなたの権利であって会社が付与するという類のものでは本来はありません。だから会社が取らせてくれなかったのではなく、あなたが主張して取らなった結果、失効したというだけなので無理です。 既に無くなったものは取り返しません。
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