解決済み
育児休業給付金について質問です。 パートで働いており育休を取得する予定です。 来月10月末まで出勤し、11月に有給を3日分消化して休みに入ります。今まで毎月108000円収入があり、10月まで収入は変わらない予定です。 11月は有給3日分の12000円収入が入る予定です。 この場合、育児休業給付金はいくらになるのでしょうか? 11月の有休3日分も1月分としてカウントされて損になってしまいますか?それとも、カウントされないのでしょうか? ご存知の方教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
131閲覧
雇用保険被保険者であることを前提に。 育休入る日前2年間に賃金受けた月12個月あれば受給要件満たします。ただ各月11日以上(なければ80時間以上)ある月をカウント対象とします。 その受給資格があって給付額はどうなるかというと、育休入る日前直近の賃金締日からさかのぼって2年間の最新6個月を対象にします。対象とする月のカウント方法は上に同じです。 おたずねの11月も締日で区切った月として働いた日が有給3日分しかないのでしたら、カウントに入りません。毎月10日締めとかでしたら、10/11~11/10の期間で働いた日数11日以上あるかになります。 給付額は、対象となる最新6カ月の総賃金額を180で除した日額の80%、育休181日以降は67%です。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る