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私は24歳の社会人で、現在アパレルの販売の仕事を派遣社員として1年半ほど働いており、2023年9月で退職します。 (既に10月からはアパレルの正社員でのお仕事が決まってます。) 《退職理由》・アパレル関係の正社員として働きたい ・今の職場では店長が仕事を教えてくれず、自身のこれ以上の成長が見込めない。 ちなみに仕事を教えて貰えてないというのは、↓入社して必ず教えられるはずことが一切えてもらってないです。 また他のスタッフも店長が教えてないことを勝手に教えてことが出来ない為、教えてもらうことが出来ませんでした。 ・レジ業務のやり方を一切教えてもらえない ・週2,3で来る納品の仕分け作業を教えて貰えな い ・品出しのやり方を教えてもらない 他にもありますが↑上記3つは今年4月から入社してる18歳の新卒は教えてもらってます。 仕事を教えないはパワハラに該当するのだと思いますが、これについてはどこに言うべきでしょうか?
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「仕事を教えないこと」がパワハラになるのではありません。 「故意に仕事を教えないことににより、あなたの正当な業務が妨害されること」がパワハラです。 よってそもそもその店長が、 「最初からあなたにはレジ業務のやり方、納品の仕分け作業をしてもらう気が無く、教える必要が無かった」 「実際に今まで、それを教えてもらえなかっても、仕事は普通に出来ていた」 であれば、パワハラに該当しません。 新人に教えているのに私には教えてもらえない、というのは全くパワハラの要素には関係しません。それは人事権での範疇ですので。 よって「店長がこれらのことを教えてくれなかったので、私の正常な業務が出来ず、仕事や店に○○な被害・損害が出ています」というなら、それはパワハラなので、会社のしかるべき部署、担当にしっかりご連絡ください。
おそらくパワハラとは言えません。 それらの仕事をあなたは実際していたのですか? していたのであれば、本来は派遣会社に業務上必要な情報が不足していたことを訴えるべきでした。 その上で派遣先に交渉せず、業務に就かせ続けたなら、それは派遣会社の義務違反です。 していないとすれば、それはあなたの契約範囲ではなかったということですから、教えないことがパワハラとはなりません。
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