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みなし残業40時間分1万円は 時給250円ですが、これって違法性はありますか?

みなし残業40時間分1万円は 時給250円ですが、これって違法性はありますか?

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回答(1件)

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    はいあります。 みなし残業の計算には、給与のうち割増基礎に当たる給与を、月の所定労働時間で割って時給を算出した後、×1.25×みなし残業時間 がみなし残業手当になります。 具体的には、基本給32万、月の所定労働時間=8時間×5日×4週=160時間 とすると、時給は2000円で、残業の時給は2000円×1.25=2500円となります。 これが40時間分としたら、本来10万円がみなし残業手当です。 逆に、1万円のみなし残業としたいなら、1万÷2500円=4時間分 となります。

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