解決済み
パートです。 公休日が足りないので、有給休暇扱いにできない、休業手当扱いになると言われました。 確かにシフト変更でいつもより多く出勤しています。だから有給が取れないて初めて聞きました。そんな規則あるんでしょうか? どこに聞けばいいのかわかりません。 労基でしょうか?
有給申請した日は所定労働日でした。
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シフト制には会社規定の公休日数があります。 公休日数以外は出勤日。 公休も不定期ならば所定労働日も不定期です。 公休取れてなくて休みたいならばその日は公休です。 休業手当扱いというのがよくわからないのですが、休んでも手当貰えるということですよね? 会社指示で出勤するべき日に休んでといわれて、それを有給にしてくださいと言ったのですか? 会社からの指示ならば休業手当というのは正当な処置となりますけど、どちらがその日の休みを告げたのでしょうか? あと、連勤日数の規定があるならば連勤日数の関係から休業扱いにはできるが出勤扱いとなる有給には出来ないということもあります。 普通は連勤日数オーバーとかだと公休扱いで休業扱いもできないのでこの場合は会社の特別な配慮となります。
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