教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートです。 公休日が足りないので、有給休暇扱いにできない、休業手当扱いになると言われました。 確かにシフト変更でいつ…

パートです。 公休日が足りないので、有給休暇扱いにできない、休業手当扱いになると言われました。 確かにシフト変更でいつもより多く出勤しています。だから有給が取れないて初めて聞きました。そんな規則あるんでしょうか? どこに聞けばいいのかわかりません。 労基でしょうか?

補足

有給申請した日は所定労働日でした。

続きを読む

231閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    シフト制には会社規定の公休日数があります。 公休日数以外は出勤日。 公休も不定期ならば所定労働日も不定期です。 公休取れてなくて休みたいならばその日は公休です。 休業手当扱いというのがよくわからないのですが、休んでも手当貰えるということですよね? 会社指示で出勤するべき日に休んでといわれて、それを有給にしてくださいと言ったのですか? 会社からの指示ならば休業手当というのは正当な処置となりますけど、どちらがその日の休みを告げたのでしょうか? あと、連勤日数の規定があるならば連勤日数の関係から休業扱いにはできるが出勤扱いとなる有給には出来ないということもあります。 普通は連勤日数オーバーとかだと公休扱いで休業扱いもできないのでこの場合は会社の特別な配慮となります。

  • へんてこな屁理屈つけて年休とれない、とらせない勤め先をここ知恵袋への質問で見聞きします。 休業手当はらってやすめるなら、僅差の所定賃金払って年休とらせ順法したほうがよほどましなのに、使用者の頭の中はねじれ切っているとしかいいようがないです。 ただし、主さん勤務先シフトルールがどうだかわかりませんが、休日出勤日とした日は、年休指定できず、出勤せず休めばただの休日とする場合はありえます。あくまで年休とれるのは、通常の労働日とした日であって、休日消化状況は全くの無関係です。 行くなら労基署に相談ください。

    続きを読む
  • 公休日が足りないなら有給休暇扱いにせずにその日を公休日扱いにすれば解決です。 休業手当は関係ないです。 休業手当を払うということは、その日は所定労働日だということになりますので、公休日が足りていない状態はそのままです。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる