日払い給与としても、給与明細は交付されるのでは? 給与収入は、その支払金額です。 源泉税、他控除などあると、入金額が給与収入とはなりません。 手数料は、受給者側の負担となっていますが、 それは当事者間の取り決めでしょうから・・・ 給与収入は、非課税にはなりません。 ただ、源泉所得税が、日払い、月払いの一定額までは源泉徴収 されないだけで、課税されるかどうかは。年間の給与収入で、 判定します。
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