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社会保険料について質問です。 勤務形態をフルタイムからパートに変えたんですが社会保険料がフルタイムの時と同じ金額でひか…

社会保険料について質問です。 勤務形態をフルタイムからパートに変えたんですが社会保険料がフルタイムの時と同じ金額でひかれています。月額報酬が変わると保険料の等級が下がると思っていたのですが違うのでしょうか? また、ネットで都道府県別の社会保険料の表を見て自分の等級はどれか知りたいのですが、例えば1日6時間×週4日勤務の場合は月16日換算で良いのでしょうか?

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回答(2件)

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    フルタイムからパートに変わることで、基本給が変わったのであれば、給料が変わった月から3ヶ月の平均額を元に、4ヶ月目から月額変更が行なわれる(随時改定の)可能性があります。 例えば給料が下がるのであれば、平均額が示す標準報酬月額の等級が2等級以上下がる場合、標準報酬月額が改定され、それに伴って保険料が変更となります。 改定とならない場合は、来年の4月から6月の給料を元に、来年の9月以降の標準報酬月額が決まります(定時決定)。それまでは現状維持のままです。 例えば、8月給料から変わった場合、8、9、10月の給料の平均を元に、2等級以上の差がある場合は11月の保険料から変更となります。 11月の保険料は通常12月給料から天引きされるため、上記の場合は、給料の天引きの変更は12月以降となります。 なお、上記の例で8、9、10月の給料の基礎日数が17日(短時間労働者の場合11日)未満の月が一つでもあれば、改定の対象とはなりません。 保険料額表の見方について、概算の日数は週4日勤務ならひと月17日で考えるべきでしょうが、実際には上記の手続きを踏んで、実際の支給額(残業代や通勤費、諸手当などを含む)をもとに計算されるため、そんなに意味のない数字となるでしょう。

  • 雇用契約変更ではなく、フルタイムの時給制パートなら シフトの変更は基本給の変更ではないので、保険料は変わりません。 正社員からの雇用契約の変更なら、同日得喪で変更になるはずですけど、 社保保険料は翌月に支給する給与から控除するので、9/1に変更なら、 10月分からの反映です。9月支給の給与から控除されるのは、8月分です。

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