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歩合給を前借りしていることにしている。 営業社員(外国人)として働いていた知り合いからどうしたらいいかわからないと相談…

歩合給を前借りしていることにしている。 営業社員(外国人)として働いていた知り合いからどうしたらいいかわからないと相談を受けました。 基本給9万円+歩合給の契約だったそうです。ですが、毎月20万円ぐらいお給料として貰っていて、 それは「歩合給の前借りだから次の月に前借りした分の売上も上げなさい」 と言われていたそうです。 でもなかなかその分を上げることが出来ず何ヶ月も溜まっていたみたいです。 そして辞める時に「前借り分を返せ」と言われ借金状態だから月々返してと言われ結構な金額みたいです。 前借りについての契約書はないので毎月20万円の給料を渡していて労働基準法にはひっかかってないと言い張られてるようです。 この場合はどうしたらいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、基本給9万円では最低賃金法違反である可能性が高いです。 歩合給が最低賃金算定のもとになる給料なら、その歩合給は毎月定額的に支払われる賃金でなければならないので、前借りということはありえません。 社内貸付金制度の様なものであれば、貸付契約書が必要です。 よって会社の主張は認められない可能性が高いです。 請求は拒否し、再度の請求は無視してもいいでしょう。

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