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零細企業を経営しています。会社定款では定年を65歳としております。現在59歳の従業員がいるのですが、頑固な人で他の従業員…

零細企業を経営しています。会社定款では定年を65歳としております。現在59歳の従業員がいるのですが、頑固な人で他の従業員とも揉め事を起こす事があります。定款で定年を60歳に変更して、来年退職をして頂き、その後また定年を65歳に戻すのは法律上問題はあるのでしょうか? 経営者の立場で言えば早く退職して頂きたいのが本音です。 よろしくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    わたくしも経営をしております。 まず、定年の前倒しは難しいと言わざるをえません。後ろ倒しは結構簡単なのですが・・。また、一般的な定年(65歳)前なので、法律的にも難しいです。 まあそれよりも、就業規則を作り直し、解雇・懲戒用件等に他従業員とトラブルを起こした場合(具体的に)等を盛り込んでみたらいかがかと思います。 また、どうしようもない場合は、あまりお勧めは出来ませんが「退職勧奨」を行う事は出来ます。 他者とのトラブルなどを理由に、「できれば辞めていただけないか」とこちらから申し出る事です(最低でも退職していただきたい日の一か月前には)。相手の同意があれば、定年前でも辞めていただく事が出来ます。 ただし、相手が拒否したらどうにもならないのですけども。 これまたパワハラすれすれになりますので、お勧めは出来ませんが、皆さんと協力して行うような仕事は一切任せず、個人でもできるような仕事ばかりを回すとか。 職場内でもめ事ばかりを起こすような人がいては、周りの職員も嫌でしょう。かといって簡単に解雇できないとするなら、周りの職員にあまり影響のない仕事をしてもらうしかないですよね。まあ、昔で言う所の窓際族みたいな・・。

  • 他の方が書くとおり、定年を前倒しにするのは相当無理筋です。 零細企業で就業規則の作成義務がないので定款の改訂としているのでしょうが、 ここは手間でも就業規則を整備して、懲戒についてもきちんと盛り込みましょう。 揉めたら即解雇は判例でも否定されていますが、複数回の同一事案での懲戒解雇は認められています。 そして、公序良俗に違反しない限り、就業規則は尊重されます。 目的はその人が揉め事をおこさず、会社の利益に寄与すればよい訳ですから、そのように規定することが重要だと思います。

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  • 直ちに問題というわけではなく、不利益変更となりますので、変更時の手続きが適正であれば問題はありません。

  • >早く退職して頂きたいのが本音です。 会社には管理責任というものがある。 問題があるのなら指導を行ったか、ちゃんと指導を行える人材がいるかまで考えなければならない。 単に言うことを聞かない程度で何かすると、オレの前職の社長みたいに逆恨みを買って命を失うこともある。 相手にだって当然ながら言い分はあるし、仕事=給料に生活がかかってるから慎重な行動が必要だ。

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