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そもそもなぜ健保で治療を開始したのか、また通常なら5号用紙を医療機関に提出するだけで労災保険による療養給付が開始されます。 この2点において、なぜ?が発生します。 主治医から業務上災害でしょうと言われたのは、当然に初診時だと思います。だとすれば健保で開始するはずがありません。2点目は心疾患や精神疾患等でなければ、初診時からどちらの保険を使うかは明確なはずです。 健保の保険者から返還請求があったとのこと。とすれば、初診時から相当な期間が経過しているように思います。今になって、健保から労災に切り替えというのも解せません。ただ認定に時間のかかる傷病であれば、健保で加療し認定後に切り替えとなるわけですが、その場合は以前と違って、連絡をすれば保険者間で切り替えをしてくれます。健保での一部負担金は基本的には当人負担です。理由は、認定されなければ個人の傷病ですから当人負担は当然です。よって労災に認定されての切り替え後は、領収書を医療機関に持参し返金してもらうことになります。
>会社が負担するものか個人が負担するものか →個人が負担するものになります。 ①(業務上の傷病を)健康保険で治療 ②労災申請(労災指定病院に様式第5号を提出?) ③入院・手術・退院(治療費の支払い無し?) ④労務士に言われ健康保険組合に(①について?)労災に切り替える旨伝える ⑤健康保険組合から返還請求 という感じの流れでしょうか。 労働災害の場合は健康保険証は使用できません。 そのため健康保険で治療後に労災申請手続きをする場合、「1.病院が保険者(健康保険組合等)に対し取り下げ請求する」か、「2.患者が健康保険組合に連絡して7割分を返還、10割負担の状態にした後で労働基準監督署に請求する」かになります。 詳しくは下記参考資料をご覧ください。 現在は「④健康保険組合に労災に切り替える旨伝えた」ため、「⑤健康保険組合から返還請求が来た」という段階です。 7割相当を健康保険組合に返還することで10割負担の状態になります。 支払った10割分を労働基準監督署に請求し、労災認定されれば自身が指定した口座に振り込まれるという流れになります。 参考資料 厚生労働省ホームページ お仕事でのケガ等には、労災保険! https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
当然ですが、健康保険での治療費を支払った者が返金(負担)します。
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