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失業保険の個別延長給付について 2023年5月より特定受給資格者として180日間の受給を受けています。 時給期間…

失業保険の個別延長給付について 2023年5月より特定受給資格者として180日間の受給を受けています。 時給期間中に以前提出していた障害厚生年金3級(腰部脊柱管狭窄症)の受給資格を得ました。 (ハローワークには、病名や障害年金のことは説明しておりません) そこで、180日間の間に就職が叶わなかった場合ハローワークに相談すれば 「個別延長給付」の対象になるのでしょうか? (本当は360日の就職困難者扱いになれば一番良いのですが・・) どなたか詳しい方ご教授ください。

補足

障害年金の受給の事はその程度の障害あるという意味記載しました。 障害年金が延長の要件にならない事は当然です。 実際、履歴書に脊柱管狭窄症の事を書いたからか就職が決まりません。 (健常者と全く同じように働けないのでウソも書けません) 障害の状態に 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」 と文言がありますが、私自身は今後も働き続けたいと思っております。 2023年5月より失業給付を受けており同7月に障害者の給付決定をもらっております。

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回答(3件)

  • 手帳ありか精神だと医師の診断書などが提出しての判断だからこれからだと厳しいです。 判断は失業給付の手続き時点だと思います。 手帳なしは障害者雇用もされません。

  • 障害者手帳は? 障害年金の受給云々は、関係ないです。 関係あるのは、障害者手帳の方だけです。 でも、ハロワ手続き前に申請をしていたのなら、変更になった可能性はあるけれど、 ハロワ手続き後に申請をしたのなら、対象外になるので、給付期間は健常者と同じですね。 また、手帳を持つ障害者の場合は、個別延長給付は対象外ですね。

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  • 対象になりませんよ

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