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①雇用保険被保険者証 ②雇用保険被保険者離職票 ③雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 ④健康保険・厚生年金保険 …

①雇用保険被保険者証 ②雇用保険被保険者離職票 ③雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 ④健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書①〜④はそれぞれどういう物でどんな時に必要ですか?どれも退職時に会社から貰えるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ①雇用保険被保険者証 →雇用保険に加入した時にハローワークが発行するお札くらいの大きさの紙。本当はすぐ社員に渡さなければならないのだが、会社で保管していて、退職時に渡す会社も多い。 再就職する時に提出が必要。 ②雇用保険被保険者離職票 →退職時にハローワークから発行される書類。離職票ー1(A4版)と離職票ー2(A3版)からなります。会社がハローワークに雇用保険被保険者離職証明書という書類を提出すると発行される。 雇用保険の基本手当の受給手続き時にハローワークに提出します。 退職する時に会社に要らないと言わない限り発行される(希望すれば発行されるという回答がありますが、誤りです。反対です。ただいい加減な会社だと催促しないと手続きしない)。 退職する時に要らないと言ってもらわなかった場合で、あとから必要になったという場合は催促すれば会社は発行の手続きしなければなりません。 ③雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 →②で離職票を要らないと言った場合にハローワークから発行される書類。離職票をもらうときは発行されない(離職票ー1が兼ねることになります)。 離職した証明が必要な場合(国民年金の免除申請等)に使います(離職票をもらうときは離職票が離職の証明となります)。 ④健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書 →健康保険被保険者資格喪失証明書という名前が多いです。発行する健康保険組合により名前は多少違う可能性があります。通常「厚生年金」という語は入りません。加入していた健康保険組合が発行します。市区町村の国民健康保険に加入する時に必要な他、離職の証明として使える場合があります。 退職時に会社が手続きする義務はありません。親切な会社なら黙っていても用意してくれますが、中小企業なら会社にお願いしておいた方が確実です。 なお他の回答のような厚生年金の資格喪失証明書というものはありません。 加入していたのが協会けんぽの場合に限り、「健康保険・厚生年金保険 資格喪失確認通知書」というものになります。役割は「健康保険被保険者資格喪失証明書」と同じです。これは会社が手続きしてくれなくても、自分で年金事務所で発行してもらうことが可能。

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  • ①雇用保険に加入したときに発行されるものです。 通常は退職時に、企業によっては発行され次第本人に渡す書類になります。 主に、転職時に転職先から提出を求められます。 雇用保険はどの仕事でも同じ人なら同一の番号を使いますので、転職者は前の職場で雇用保険に加入しているはずですから、その番号を知るために提出を求めます。 ②失業給付の請求に必要になるものです。 退職時に「本人が希望すれば」発行してもらえます。 発行された書類に顔写真や必要事項を記入し、ハローワークにて手続きを行うことで失業給付を受けることができます。 ③会社をやめ、雇用保険の資格を喪失するときに発行されるものです。 ①と違い、辞めたときに発行され、この会社をやめましたよということが分かる書類になります。 転職の場合、こちらでも番号がわかるのでこっちを提出しても良いのですが、退職後に発行するため遅れますから、通常は①を求めることが一般的です。 ④健康保険の方は、健康保険組合の資格を喪失したあと、厚生年金保険は、厚生年金の資格を喪失したあとに、「本人が発行の手続きを行えば」発行してもらえるものです。 健康保険と厚生年金は別々ですので、それぞれ別の書類になります。 ただし、「協会けんぽ」に限り同一の書類で発行が可能です。 主に退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。 会社によっては、転職時に求める場合もありますが、通常は不要です。

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