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会社の庶務関係事務を引き継ぎし、就業規則の確認をしています。 会社は1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間以内。休日(…

会社の庶務関係事務を引き継ぎし、就業規則の確認をしています。 会社は1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間以内。休日(法定休日かの記載はなし)は日曜、祝日となっています。規則の中で、「休日を祝日に振り替え、出勤日を休日に振り替えることができる」とありますが、この意味が分かりません。 どなたか説明して頂けませんか?庶務初心者のためよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    文章がなかり変ですが、 意図としては、 法定休日が日曜の前提として、 「休日を祝日に振り替え」は 法定休日を祝日に振り替えた上で、 「出勤日を休日に振り替える」は、振り替える前の休日を出勤日とすることができる、と言いたいのではないでしょうか。要は、祝日のある週は、日曜に仕事をさせても法定休日を祝日に振り替えるから、休日出勤扱いにはせず休日割増にはならないよ。しかもその週は祭日もあるから週は40時間を超えないので時間外割増もないよ、って事では?

  • おたずねの向きは、振替休日のさだめと思われます。 > 「休日を祝日に振り替え、出勤日を休日に振り替えることができる」 後半意味が取れますが、前半意味が分かりません。休日の定義に祝日を含めてますので、休日同士を入替えても無意味です。言い換えるなら、 「休日を出勤日とするため、出勤日の中から当該休日と入れ替えることがある」でしょう。なお、変形労働時間制をとっていても、同一週の休日と出勤日の入替えでないと、時間外割増賃金発生を見ます。

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