解決済み
会社の庶務関係事務を引き継ぎし、就業規則の確認をしています。 会社は1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間以内。休日(法定休日かの記載はなし)は日曜、祝日となっています。規則の中で、「休日を祝日に振り替え、出勤日を休日に振り替えることができる」とありますが、この意味が分かりません。 どなたか説明して頂けませんか?庶務初心者のためよろしくお願いします。
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文章がなかり変ですが、 意図としては、 法定休日が日曜の前提として、 「休日を祝日に振り替え」は 法定休日を祝日に振り替えた上で、 「出勤日を休日に振り替える」は、振り替える前の休日を出勤日とすることができる、と言いたいのではないでしょうか。要は、祝日のある週は、日曜に仕事をさせても法定休日を祝日に振り替えるから、休日出勤扱いにはせず休日割増にはならないよ。しかもその週は祭日もあるから週は40時間を超えないので時間外割増もないよ、って事では?
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