解決済み
希望退職日より早く退職させるのは合法なのでしょうか? また、自分の希望する退職日より早く退社させられるのは解雇にあたるのでしょうか。 SESで働いているエンジニアです。先月までは案件を振られ、満期で以前の案件が終了したのですが、9月の案件はまだ決まっていない状態です。 以前から退職を考えていたので、案件も振られておらず客先に迷惑がかからないのでちょうどいいと思い、10月末で退職したいと上司に口頭で申し出ました。 すると、退職が確定している人に案件を振れないので9月末より早く退職してもらうかもしれないと言われました。 会社の就業規則には 「自己の都合により退職を申し出た者は、少なくとも1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」 記載されております。 従業員には1ヶ月前に退職届の提出を求めているにもかかわらず、1ヶ月も働けないのは納得がいきません。 解雇の場合は就業規則に、従業員を解雇する場合は30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給すると記載があるので解雇予告手当を請求できるのでしょうか。
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>>会社の就業規則には >>「自己の都合により退職を申し出た者は、少なくとも1ヶ月前までに退職願>>を提出しなければならない」 >>記載されております。 貴方の質問文に誤記がなければ、 「退職願」の提出時期が規定されているだけであって、 「退職届」の提出時期は、 「退職日」を「会社(上司など)」と合意(調整)する必要があるので、 規定されていないのではないでしょうか。
退職日は労使双方で協議して決めるものですが、会社が本人の希望日よりも早めたとしても違法ではないです。それが解雇にあたるかどうかは、司法(裁判所)に判断を委ねるしかないです。
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