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フリーランスエンジニアとして、エージェントを介して案件に参画しました。 商流は以下のイメージです。 自分 → エージェ…

フリーランスエンジニアとして、エージェントを介して案件に参画しました。 商流は以下のイメージです。 自分 → エージェント →2次請け(SES会社?) →元請け元請け会社へのフルタイムの客先常駐なのですが、2次請けとは準委任契約を結んでいるのにもかかわらず、元請けから勤怠の指摘をされました。 内容としては自己判断で休憩時間(1時間)を取らなかった日があり、その日は1時間とったことにしてくれとの事でした。 労基から指摘されるなどと言っていましたが、元々準委任契約では労働基準法は適用されないはずですよね、、、? これって「偽装請負」になっていないか?と思いましたがいかがでしょうか? それともみんな知らぬふりをして、実態はこんなもんなのでしょうか? とりあえず、法的にどうなのか説明して頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    準委任は時間管理します。 あと労基ということは法定の休憩時間を気にしてると思うので、これは契約形態を問わず「事業所での労働の実態」が見られます。 請負で自宅でやってれば徹夜しても自由ですが、それは労基が小さい事業所をチェックしきれてないというだけの話です。

  • まずあなたが誰となんの契約をしているかが重要です。 フリーランスエンジニアであれば、雇用ではないということなので、勤怠に関してなんのルールもなく好きにできます。 労基を話題にした理由は不明ですが、準委任では、時給単価を計算する場合があり、1時間でも多く働かれると困るといったことであれば何となく察します。 また準委任なので、法的な偽装請負には該当しませんが、どこかの商流で再委託不可といった条項があれば、その会社の契約違反となります。

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