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証アナ財務の減価償却について質問です。 途中で会計上の見積もりを変更した場合(プロスペ区ティブ方式)、修正前後に分けて計…

証アナ財務の減価償却について質問です。 途中で会計上の見積もりを変更した場合(プロスペ区ティブ方式)、修正前後に分けて計算すると思うのですが、修正後の残存年数が何年になるのかわかりません、、、以下テキストの解説文です↓ 「本間では、取得より3年経過したX5年4月1日において(X2年に取得)、会計上の見積りが変更されている。 この変更については、X5年4月1日の帳簿価額 (未償却残高) を求め、変更後の条件を反映させて計算する。 計算式↓ ①X2年度~X4年度までの減価償却累計 取得原価 1年間あたりの減価償却費= 取得原価/耐用年数 =12,000千円 /8 年 =1,500 千円 減価償却累計額= 1,500千円×3年=4,500千円 ②X5 年度の期首帳簿価額 X5 年度の期首帳簿価額=取得原価-X4年度主の減償却費累計額 =12,000千円一4,500千円 = 7,500千円 X5年度の減価償却費は、耐用年数3年(ここがわからない!5年ではないの?)、残存価額ゼロ、定額法により計算する。 X5 年度の減償却費=期首帳簿価額/残存耐用年数 = 7,500千円/3年 =2,500千円(←回答)」 どうして、X5年度以降の耐用年数は3年なのでしょうか?? 耐用年数8年だったものを、3年経過したX5年に修正したならば、修正後は耐用年数5年ではないでしょうか? どなたか教えてください。 #証券アナリスト #財務分析 #コーポレート・ファイナンス #科目Ⅱ #TAC

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    どうして、X5年度以降の耐用年数は3年なのでしょうか?? →問題文によります。 耐用年数が8年の固定資産につき、使用3年経過した時点で残存耐用年数が5年。このとき、残存耐用年数を5年から3年に変更したという問題ですか?言い方を変えると耐用年数が8年から6年への変更の問題ですか?その点が読み取れませんでした。 耐用年数8年だったものを、3年経過したX5年に修正したならば、修正後は耐用年数5年ではないでしょうか? →耐用年数8年で3年経過したときに、残存耐用年数を5年としたら、最初から耐用年数8年で償却するのと同じではないですか? 仮に7500÷5=1500としてしまったら、最初から何も変わってないことになりませんか?

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