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バイトなどで税務署にだす、扶養するものがいるかどうかの書類をかきますが、あれば違うバイト先に二つだせないんですよね? …

バイトなどで税務署にだす、扶養するものがいるかどうかの書類をかきますが、あれば違うバイト先に二つだせないんですよね? ああいうのは日払いの登録系1日バイトなどでもかかさせるところはありますか?

補足

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それはおそらく扶養控除申請書だと思いますが、質問者様のおっしゃるとおりで、かけもちの状態では二重所得になるので扶養対象とは認められず、申請自体も出来ません。 扶養控除申請資格の年収額は一般的には103万円以内です。 つまり、毎月の給料(所得額)が10万円以下でなくてはならない計算になります。 通常、扶養控除申請は長期雇用労働者が適用対象になりますので、登録制の日払いバイトなどの場合は、仕事が終われば仕事先との労働契約が解消されますので、事実上の解雇と同じなのです。なので扶養控除申請の対象とはなりません。

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