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旦那の扶養から抜ける時の手続きについて ネットで調べましたがよく分からず、こちらで質問させてください。 私は…

旦那の扶養から抜ける時の手続きについて ネットで調べましたがよく分からず、こちらで質問させてください。 私はパートをしていて、現在130万円の社会保険の扶養内で働いています。10月より、この扶養を抜けてパート先の社会保険に加入して勤務することになりました。 旦那は単身赴任中です。私は小学校低学年の子供2人と自宅にて生活中です。 私が扶養を抜けると自分の手取りが減るため、渋々「まぁ好きにしたら」という感じで、私の社会保険加入を承諾された感じです。 昨日、上司の方から「新しい勤務時間や社会保険加入の手続きを更に上にしてくるので、この条件で良い?」と手続きの書類を確認して提出していただきました。 10月から勤務時間の延長と、社会保険の加入をするのですが、旦那の会社に現在の健康保険証などの返却をする手続きは、どのようにしたら良いのでしょうか? やはり、旦那がやるべきですよね? そして、一般的10月中に返却ではなく、9月中に返却しなければならないのでしょうか? この話をすると、旦那からの返信がなく困ります…

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが新しい保険証を貰ったら、古い保険証をご主人の会社に返却し、ご主人の会社で扶養異動の手続きをして貰います。 9月までは今の保険証が使えます。 新しい保険証が届いていなくても10月以降は使わないで下さい。 健保組合によっては、扶養異動の手続きに新しい保険証コピーを添付することもあるので、事前にご主人の会社に確認して貰うか、健保組合に直接確認するといいですよ。

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  • まず知って下さいね。 ・保険証を2枚持つことはできない 従って、自分の職場の社保に入った日、に扶養を抹消せねばなりません。 (10月1日が日曜日なんでちょっと書きにくいんですが、) 通常なら、9月30日まで扶養の保険証、10月1日に社保に加入、ですね。 次の原則です。 ・社会制度は、事後に手続きする(のが普通である) つまり、扶養を外す手続きは、10月1日以降にします。社保に加入したって事実が起きてからです。事前にする必要はありません。 実際は、手続きの書類に「被扶養者ではなくなった日」欄があって、社保に加入した日=10月1日を記入するだけのことです。書類の提出日(=保険証の返却日)が遅れようとも、上記の日付で切り替わったことになります。 で勿論、この書類を提出するのは、旦那さんです。扶養に入れる手続きをした従業員が申告しなきゃおかしいですよね。 まぁ、単身赴任って事情が考慮される可能性はあるので、旦那さんの職場の事務さんに相談する手はあるかな。旦那さんの了解を得た上でね。

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  • 10月からの加入という事で良いんですよね? でも、それでも10月中でも構いはしません。しかし、出来れば9/30に保健証を発送なさる事をお勧めします。 手続としては保険証を旦那さんに送って会社に提出してもらうか、或いは直接旦那さんの会社の総務部辺りに送付し、会社から社保事務所にそれを添えて脱退届を出して貰います。 すると社保事務所は脱退証を発行してくれますので、貴方はそれを旦那さんの会社経由で入手し、自分の会社に提出し、加入手続きをして貰うんです。 社保って日割りの考え方がなく、脱退はいつでも末日付、逆に加入はいつでも1日付けになるんです。 だから10月の中旬頃に加入手続きをしても」10/1付になるんですね。なので無保険期間は無いって事にしてくれるので、保健証が無い時に薬局等で一旦10割負担をなさっても必ず差額(7割分)の返金は受けられますよ。 今の保健証も出来るだけ長く手元に持って居たいでしょ?それと新たな保険証が少しでも早く入手できる均衡点が9/30だと思います。

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