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歩合給専用の口座をつくらせることは、法的に問題ありませんか? 不動産会社で正社員で働いているのですが、 今後基本…

歩合給専用の口座をつくらせることは、法的に問題ありませんか? 不動産会社で正社員で働いているのですが、 今後基本給とは別で、 売上の1%を歩合給の形で貰えることになりました。会社から、 「歩合給を振り込むための口座」を別途開設するようにいわれていて、 個人事業主として開業届を出して個人事業用の口座をつくってくださいとのことなのですが、 ・これって私にメリットはありますか? ・会社としてのメリットは、 社会保険料を節約できることなのでしょうか? ・法的にグレーなことはしたくないのですが、そもそも正社員として雇っている人間に対して、基本給の口座と個人事業主の口座にわけて振り込むことはよくある話なんでしょうか? (正社員→フリーランスになるのであれば、個人事業主用の口座が必要になるのは腑に落ちるのですが…) 私の手取りが増える、とも言っていたのですが、本当にそうなのか色々調べてもわからなくて教えて頂きたいです。

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回答(1件)

  • 法的な問題はありません。 委託契約により得た報酬は翌年確定申告することになりますが、その際にどの程度の経費が認められるかによって損得は決まるものと思います。今の段階でその判断は出来ません。 会社としては社会保険料の会社負担分を抑えられる効果があるものと思います。

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