解決済み
2024年10月社会保険適用拡大のことで教えてください。 私は適用対象外を希望し、夫の扶養内で働きたいと考えています。雇用契約内容は時給900円 1日4.5時間 週5日勤務 週22.5時間勤務 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.雇用期間が2か月以上見込まれること 3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること 4.学生でないこと 雇用保険には加入したいので 1.週の所定労働時間が20時間以上あることについてはクリアしています。 3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること この条件を外れる事により社会保険適用対象外になります。 8.8万円以上が2か月続くと加入対象となるのですよね。 質問1,8.8万円以下についてはシフト表を毎月8.8万円以下となるよう組み立てる ことでいいのでしょうか? 質問2,今後時給単価がUPすると、8.8万円を超えないようシフトを組み立てる ことになるので、週の労働時間が20時間未満となり雇用保険に加入できなく なるのでしょうか? ご回答お願いいたします
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>シフト表を毎月8.8万円以下となるよう組み立てる >ことでいいのでしょうか? いいえ。雇用契約の労働条件が週22.5時間なら 時給x22.5x4.3週<8.8万なら、社保不加入です。 >週の労働時間が20時間未満となり >雇用保険に加入できなくなるのでしょうか? 会社も社保保険料を負担したくないので、 雇用契約を週20時間未満に変更したいと言うでしょう。 雇用保険料では、主は0.6%ですが、 会社は0.95%も負担しています。
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週の所定労働時間が20時間以上なら、実際の賃金、契約上の(契約通りに働いた場合の)賃金のどちらも8.8万円未満にしなければなりません。 質問者さんの週の労働時間が22.5時間の契約なのであれば、時給903円以上で契約上の賃金が8.8万円以上になってしまいます。 その場合は、シフトを調整して実際の賃金額を8.8万円未満にしても、契約通りに働いた時の賃金が8.8万円を超えてしまうため、質問者さんのご認識通り、社会保険にも加入して扶養を外れるか、社会保険非加入にするために雇用保険も脱退するかのどちらかになります。 902円以下なのであれば、毎月8.8万円未満になるように調整するでよいでしょう。 ※1ヶ月の賃金額の計算の際、1ヶ月を4週間と計算する人がよくいますが、1年は52週間あるため、社会保険では1ヶ月は52/12週間=4.3333...週間であると計算します。 903円×22.5時間×52週/12ヶ月=88042.5円
なるほど:1
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