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土日週休2日で,祝日がある週において法定外休日(所定休日)に出勤させた場合の賃金支払いはどうなるのでしょうか? 所定労働時間は1日8時間、週40時間です。 例 日 法定休日 月 祝日火 8時間 水 8時間 木 8時間 金 8時間 土 所定休日 上記の場合で土曜日(所定休日)に8時間働いた場合、月曜日の祝日があるので所定労働時間及び法定労働時間の中に収まっているので、割増はもちろん通常賃金の支払いも不要となるのでしょうか?
月の固定給とは別に支払いが必要かどうかという質問です。 よろしくお願いします。
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それは就業規則で決めるべきことです。まずは就業規則の規定がどうなっているのか確認し、この場にアップしてください。回答はそれからです。
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