解決済み
私は 六月三十日に 会社で 面談があり 七月の雇用は ありません!と解雇されました。一ヶ月以上前から山鹿工場に移動か? 人数を減らすと言われてましたが、ちゃんとした 解雇は六月三十日でした。 解雇理由は 業務縮小の為です。雇用保険は ハローワークで すぐにもらえるように 手続きをしました。最近 解雇予告手当というものが あると聞きましたが どんなものですか? 解雇された人なら 誰でも もらえるのですか? すみませんが 詳しい方 至急教えてくださいm(._.)m
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労働基準法第20条で定めたものです。 解雇を行う場合は30日前までに通告しなければなりません。 解雇予告を行わないときは平均賃金30日分以上の支払いが必要です。 解雇予告を行った場合でも解雇の日までの日数が30日に満たない場合は平均賃金を不足日数分支払わなければなりません。 平均賃金は通常は「過去3か月間の賃金総額/その間の総日数(休日を含むカレンダー上の総日数)」で計算します。 ただし日給制や時給制の場合は上記の計算で出た金額と「過去3か月間の賃金総額/その間の就業日数×6割」で計算した額を比較して高い方になります。 (このほか細々とした規定もありますが) http://www.labortrouble110.com/page012.html 解雇予告をしなかった場合は最低でもこの金額×30日分がもらえます。 (「最低でも」とはいうものの、それ以上払うかどうかは会社次第で実際には30日分になることがほとんどだと思います) 以下のうちどれかひとつにでも該当すると解雇予告はしなくて構いません。(予告手当もなし) ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ・いわゆる懲戒解雇で労働基準監督署長の認定を受けた場合 ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用する場合は予告が必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・試の使用期間中の者(いわゆる試用期間。ただし14日を超えると必要) 雇用携帯は関係なく正社員でもバイトでも上記に該当しなければ解雇予告が必要です。
解雇する1ヶ月前に通知します。例えば6月30日に7月30日で解雇します。と、言われた場合、1ヶ月分の賃金を給与と別に払わなければなりません。これを解雇予告通知と言います。この時は有給消化を行うのが多い場合もあります。
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