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有休が貰えない場合どうしたら良いでしょうか?

有休が貰えない場合どうしたら良いでしょうか?会社の上司や総務は「5日はあげてるのだから、違法行為ではない。あげられないものはあげられない。」という回答でした。 組合も機能しておらず困っています。 また、有休をいつ誰が取ったかを一覧にして掲示板に貼られてます。 その有休は子供関係や体調不良も含まれ、それで有休を取ってしまうと余計に普段の有休を取らせて貰えません。 有休を取らせて貰えないのと、誰がいつ取得したか一覧を掲示するのは法律的にセーフになりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(11件)

  • そんな下劣な会社やめれば! そんな会社に所属していると、働いている方もそのレベルと誤解されてしまうから。

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  • 勤務日数にもよりますが、正社員なら最初でも、10日は貰えるはずです。 グレーです。違法すれすれ。有給を完全に与えられてなければ訴えられますが、無理ですね…

  • 有休申請に対して会社が出来る事は時季変更権の行使のみで、拒否は出来ません。有休は入社初年度でも10日、最大で20日付与されているので、その範囲内であれば有休は与えなければなりません。5日と言うのは会社が取らせる義務であり、それを超えた分でも従業員の申請により与えなければ違法です。 それから掲示板に貼る行為ですが、給与明細など個人情報にも当たるものを本人の了承なしに公開する事は問題があります。法的にどうかまでは分かりませんが道義的問題は残ります。

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    ありがとう:1

  • >5日はあげてるのだから、違法行為ではない。あげられないものはあげられない。 たしかに、5日あげるのは違法ではありませんが、それを超えた分をあげられないというのは、むしろ違法です。 5日分…会社は、従業員が請求しなくても取得させないといけない。 5日を超える分・・・会社は、従業員が請求したら取得させないといけない。 5日の壁というのは、従業員の請求を要するかしないかの違いしかなく、有休を取らせないといけないことに変わりはありません。有休の拒否は違法です。 会社の方は認識が間違っているか、あなたを言いこめようとしているか、でしょう。有休は法的な権利です。欠勤とはモノが全く違います。 >子供関係 有休とは別に、「子の看護休暇」を使えるのではないかと思います。子の看護休暇は無給の場合がありますが、会社は拒否も時季変更権の行使もできません。有休を使わないので、残しておけます。 ただし、1年に5日まで、該当する子どもが2人以上なら10日までという上限はあります。 >誰がいつ取得したか一覧を掲示する いつ取得する予定かを掲示するのは、別に構わないかと思いますが、取得したものをわざわざ掲示する意味が分かりません。もし、有休取得抑制を意図しているなら、それは違法性があるかもしれません。

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