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失業保険の特定受給資格者について教えて下さい。特定受給資格者の範囲に、離職の直前6ヶ月間のうちに3月連続して45時間を超える時間外労働が行われた場合とあると思いますが、ここで言う時間外労働の定義はなんでしょう? 労働基準法32条の時間外労働とは違うのでしょうか? ハローワークへ聞きに行ってきたのですが、ハローワーク職員が言うには1日8時間を超えた時間との事。 労働基準法32条では週40時間を超えた分も時間外労働に該当するとあったので、この部分は特定受給資格者の時間外労働に含まれるか確認すると、それは含まれないとの事。そもそも週40時間って概念がないと言われました。 私の会社は週6日勤務で毎日定時で帰ったとしても週40時間は超えます。 週6日勤務の会社の人はなんか不利に感じました。 ハローワーク職員もなんか頼りない感じだったので、週40時間は含まれないのか教えて下さいm(._.)m
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残業の定義をしっかり理解しましょう。 法律では、基本的に1週間の労働時間を40時間と定めています。土日休みの会社は月曜から金曜の5日間で1日あたり8時間労働。 これを超える労働については時間外労働とされます。この時間外労働が3ヶ月連続して月あたり合計45時間を超えた末の退職者は、特定受給資格者になります。 あなたの会社の場合、週6勤務であれば8時間の時間外労働を毎週やってることになりますので、単純に計算しても32時間は時間外労働の対象になります。なので、他に13時間の時間外労働を3ヶ月連続して行っていれば特定受給資格者ということです。
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