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深夜残業について質問です。 私の会社では夜20:00〜05:00まで働いた場合翌日の平日08:00〜17:00までを振…

深夜残業について質問です。 私の会社では夜20:00〜05:00まで働いた場合翌日の平日08:00〜17:00までを振替とし実質夜勤手当がつかないような状態にあります。例 20:00〜06:00 9時間働いてるので翌日の8時間振替適用で 深夜残業1時間のみつくような形になります 違法になりますか? 就業規則と労働基準法でしたらどちらが強いのでしょうか? 就業規則で定められてる様なことを入社時に説明されたような覚えがあるのですがいろいろ調べているとおかしく感じてしまったので質問しました。 よろしくお願いします。

補足

皆さんありがとうございます。 会社に確認したいのですがトゲがないように聞くにはどうしたらいいですかね?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    深夜勤務をすればそれが振替出勤日であろうとなかろうと深夜勤務手当がつきます。 現状は深夜勤務手当の未払い状態ですので、過去分もまとめて精算を請求なさってください。 労基法は就業規則に優先します。

  • 途中の休憩時間を0:00~1:00として、 20:00~22:00 は通常 時給×2時間 22:00~5:00 は深夜割増 時給×1.25×6時間 5:00~6:00 は時間外割増 時給×1.25×1時間 これが労働基準法で定められた最低基準です。 就業規則で深夜残業1時間のみ(時給×1.5×1時間?)との規定は 労基法の基準を満たしていないのでこの部分は無効です。 労基法の定めが適用されます。

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  • 深夜割増賃金に関する条文は労基法の37条の3項にありますが、時間外割増の例外については2項に記載があるものの、深夜割増に関する例外を認める条文はありません。(「振替え」が出来るのは「法定休日」のみです) 1日8時間、週に40時間超えの時間外勤務や深夜勤務の割増を振り替えることは出来ません。 あくまでその時間に勤務すれば割増しの対象です。 法を下回る就業規則は無効です。 ↓厚労省の資料です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html#:~:text=%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%89%B2%E5%A2%97,%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%86%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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  • 残業時間を振り替え休日にはできません。

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