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ユニオンショップ協定

ユニオンショップ協定ユニオンショップ協定についてお尋ねします。 会社と協定を結んでる組合を脱退した人に対して別の組合に加入したり新しく組合を設立した人に対しては選択の自由から解雇は向こうとなるのは理解できるのですが、協定を結んでる組合から脱退して何処の組合にも加入せずままの人に対しては解雇は有効なのでしょうか? そうした場合ユニオンショップ協定の意義とは何でしょうか?お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労使でユ・シ協定を締結している場合、組合を抜けた時点で即解雇されます。 質問の通り、社内に別の労組があってそこに加入した場合の解雇は無効です。 また新しく労組を設立した場合も解雇は無効となります。 他の労組に加入しない場合は解雇規定が有効のため解雇されます。 但し、解雇されないで済む方法もあるようです(恐らく交渉次第だと思います) ただ過去の判例や学説で解雇は有効とされている為、相当困難だと思われます。 他にも管理職に登用されて会社側の人間になった場合は別です。 この場合は組合員資格を喪失しますが解雇にはなりません。 ユ・シ協定の意義は労使双方にメリットがあったからです。 会社側のメリットは、労使交渉の窓口が一本化出来る。 労組が1つだと労使交渉が捗る(複数だと意見集約に時間が掛かる) また上手く手懐けて御用組合化しやすいのが大きいです。 労組側のメリットは、組合員を労せずに確保出来る。 労組が1つしかないので主導権争いの必要が無くなる。 労組が1つだと意見集約が迅速化出来るのが大きいです。 あと少数派で構成された労組では交渉力が弱くメリットに乏しいのです。 一番の問題は労組が1つだけだと御用組合化してしまうリスクが大きいこと。 ユ・シ協定のある所はどこもこの問題を抱え込んでいます。 特に今は昔と違い、待遇の改善があまり見込めません。 経済成長が横ばいになるにつれデメリットの方が大きくなってきました。

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