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労働基準法についてですけど、解る方教えて下さい。 有給休暇についてですけど、今日は仕事がないから、強制で有給休暇を取ら…

労働基準法についてですけど、解る方教えて下さい。 有給休暇についてですけど、今日は仕事がないから、強制で有給休暇を取らされました。 違法でしょうか?

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回答(10件)

  • 強制は「本来は」違法なのですが、 実際の所、強制しないと有休をとらない人と言うのも、結構な数で存在しています。 それで、働き方改革の一環で、義務として有給休暇を5日以上取らせなくてはならなくなった会社が、「もうお前らが申し出ないから、こっちから休みを取らせるぞ」としたという事だと思いますね。 ぶっちゃけ当社も、有給下さいって言ってくる社員は10分の1もおりません。よって、割りと仕事が無いような時期に「〇月〇日に有給取ってよ」とやっています。 有給10日あったら、そのうちの5日は無理に休んでもらい、後の5日は自由にって感じですね。 多分多くの会社がやっているので、多少おかしな部分があったとしても、労基自体が目をつぶっているような感じになっていますよ。 じゃないと、有給年間5日の義務は意外とハードルが高い・・。皆が皆、有給欲しい訳じゃないですから。 ただまあ、出勤したいのに「今日は仕事ないから、有給ね」とか「明日は全員有給にしたから出勤しないでね」等は珍しいですね。それはぶっちゃけ、有給付与ではなく、休業手当をあげるべきだと思いますが・・。

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  • 強制という言葉を使えば違法になる可能性は高いですが、有給休暇は会社側も5日間は取得させなければならないという義務化があり、その取得を促すことでの指示であるならば、違法とまでは言えない可能性が考えられます。 本来、所得する日付は自由ですが、いきなり「明日(今日)休みで良いけどどうする?」レベルなら強制とは言いませんので、そのニュアンスは当事者でしかわからないので微妙ですね。 有給は残してもいても買取りはしませんので、あるうちに取得するという考え方もあります。

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  • 違法です。 労働義務を前提に、労働者の請求で休暇する制度です。

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