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労務について詳しい方、教えてください。 1年単位の変形労働時間制の上限が1日10時間、1週間52時間との表記があります…

労務について詳しい方、教えてください。 1年単位の変形労働時間制の上限が1日10時間、1週間52時間との表記がありますが、36協定の限度時間を見ると、1年単位の変形労働時間制の上限は1週間42時間 年間320時間となっています。この意味が分かりません。 1年単位の変形労働時間制を導入していて、かつ36協定を締結すると、1週間42時間 年間320時間という意味なのでしょうか? お手数ですが、素人に分かりやすくご教示いただけますと大変助かります。 宜しくお願いいたします。

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ots********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「1年単位の変形労働時間制の上限が1日10時間、1週間52時間」というのは所定労働時間の話です。 つまり「この範囲で所定労働時間を設定しなさい」とか「この範囲でシフトを組むなら残業は発生しません」という趣旨です。 「36協定の限度時間を見ると、1年単位の変形労働時間制の上限は1週間42時間 年間320時間となっています」これは法定労働時間外労働(残業)の話だし、42時間は1週間ではなく、1か月の上限です。 こちらは「変形労働時間なら残業はこの範囲に収めなさい」というものです。

    ユメキコウさん

  • 10/日、52/週というのは残業を含まない所定労働時間の上限です。一方42h/月というのは残業の限度時間です。

    yar********さん

  • 最初の方は定時勤務の上限で、 後の方は時間外の上限です。

    ruc********さん

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