解決済み
労務について詳しい方、教えてください。 1年単位の変形労働時間制の上限が1日10時間、1週間52時間との表記がありますが、36協定の限度時間を見ると、1年単位の変形労働時間制の上限は1週間42時間 年間320時間となっています。この意味が分かりません。 1年単位の変形労働時間制を導入していて、かつ36協定を締結すると、1週間42時間 年間320時間という意味なのでしょうか? お手数ですが、素人に分かりやすくご教示いただけますと大変助かります。 宜しくお願いいたします。
64閲覧
「1年単位の変形労働時間制の上限が1日10時間、1週間52時間」というのは所定労働時間の話です。 つまり「この範囲で所定労働時間を設定しなさい」とか「この範囲でシフトを組むなら残業は発生しません」という趣旨です。 「36協定の限度時間を見ると、1年単位の変形労働時間制の上限は1週間42時間 年間320時間となっています」これは法定労働時間外労働(残業)の話だし、42時間は1週間ではなく、1か月の上限です。 こちらは「変形労働時間なら残業はこの範囲に収めなさい」というものです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る