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残業代について質問させて下さい。 入社時、残業代は半期に一度ボーナスでまとめて支払いと説明がありました。

残業代について質問させて下さい。 入社時、残業代は半期に一度ボーナスでまとめて支払いと説明がありました。(例えば1〜6月に合計60時間残業した場合、7月のボーナスで60時間分の残業代が支払われます。) 入社してから3年程、残業が無かった為、残業代が払われる機会がないまま、育休に入りました。 復帰する際、時短勤務での復帰でしたので給与が下がる事になり、それについては労働条件通知書に記載があり、承諾しました。 しかし、いつの間にか全社的に残業代が月に見做し40時間含むという契約になっていました。 これは通知書に記載されていませんでした。 しばらく経ってから、私の育休中に入ってきた社員から残業代40時間分は出ないという話を聞いて、会社全体がそんな労働条件になっていた事を知りました。 今はフルタイムに戻り、残業も月20〜30時間程度していますが、40時間以内なので残業代は払われませんし、給与も特に見做し分含んだ給料にはなっていません。(育休入る前の金額に戻っただけです。) 残業代について、社員の許可なく勝手に変える事って合法なのでしょうか。 変えるにしても事前通達や、労働条件通知書で普通同意を得ないのでしょうか。。 おそらく育休中に変わったらしく、何だか納得がいきません。 これって労基に相談する案件でしょうか? 詳しい方、教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 完全にごまかしです。残業代は必ず払わないと労働基準法違反になります。裁判で訴えたら1分単位で支払い命令が出ます。 よって40時間以内の残業代が出ないは違法です。 社員の同意なく勝手に労働条件を変えるのは不当です。 労働基準監督署には勿論相談できます。 しかし根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 時短から、通常勤務に戻られたとのこと、それにあわせ従前給与になった。 就業規則にどう規定してあるのかにもよりますが、固定残業代制に移行する時通常所定賃金+40時間分残業代にならないとおかしいわけで、通常賃金のままでは残業代払いません、もしくは所定賃金大幅切り下げであり、対象者だれしも受け入れがいたい改悪です。 雇用主に言っても受け入れられなければ、民事訴訟で追いつめるしかないです。 それ以前の残業代半期のボーナス払い自体、労基法24条全額一括払いに反します。労基はこの点は指導してくれますが、現行の固定残業代制は民事なので、あなたがどう動いたらいいかのアドバイスどまりです。

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