解決済み
失業保険について質問します。被保険者期間が11年11ヶ月ありますが、そのうち2年を産休、育休で休んでおります。 この場合休んだ期間はカウントされないのでしょうか。
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何を判断するに際して「カウントされる」「されない」という話でしょう? ちなみに、雇用保険法では、「被保険者期間」と「被保険者であつた期間」とは意味が違います。 「被保険者期間が11年11ヶ月」というのは……?
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