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こんにちは。 雇用契約書を普通は書面で交わすと思うのですが、古い体制なのかメモ用紙に手書きで

こんにちは。 雇用契約書を普通は書面で交わすと思うのですが、古い体制なのかメモ用紙に手書きで勤務開始日、給与と交通費が書かれておりあとはお盆休みと初出勤日が書かれた非常にシンプルなものを頂きました。 印鑑も押してなく、書いた人の名前は手書きです。 これは雇用契約書として成り立つのでしょうか? 他のスタッフも20年くらい前に入社してそんなもんだった、覚えていないという人ばかりです( ̄▽ ̄;) 働くにあたり特に不満はないのですが、1ヶ月経っても正式に新たに貰うということがなく万が一の時に大丈夫なのかな?と…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書ではありませんが、労働条件通知書として成立します。 雇われたときこの労働条件通知書の発行が法的義務となっています。 特に契約書は必要ありません。 しかし本書には以下の9項目記載が義務です。 1.労働契約の期間 2.就業場所と従事すべき業務の内容 3.始業及び終業の時刻 4.所定労働時間を超える労働の有無 5.残業があるかないか「有、無」 6.休憩時間、休日、休暇 7.賃金の決定、計算及び支払いの方法 8.賃金の締め切り及び支払いの時期 9.退職に関する事項(解雇事由を含む) 従いまして、記載された項目については有効となりますが、不足していますね。 手書きであっても有効です。サインはありますから問題ありません。 不足項目は書いてもらうべきですね。

    なるほど:2

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