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月給制で平日勤務の場合、平日が何日あろうと給与は同じなのに、災害や病欠等で欠勤(有給ではなく欠勤です)になった場合給与が引かれるのはなぜですか?そう決まってるから仕方ないですか?
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法令でそう決まっていると言えます。 天災は会社も労働者もある意味被害者です。天災で止む無く休業となった場合賃金を補償する義務が免除されます。なのでノーワークノーペイの原則から無給となり、月給なら日割りで減給となります。 ただし有給休暇の取得は可能ですから、有給とする労働者は多いようです。
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