解決済み
給料のみ振込で、保険など無しで人を雇う事はどのような形なら可能ですか? 美容サロンの別店舗を人に任せたいです。 私は1人でサロンをしています、自分で青色申告です。本題ですが、給料(固定+歩合)か、時給となりそうなのですが ①週20時間だとどうなりますか?以下なら必要無し? ②バイトやパートとして扱う場合は源泉徴収なども必要なのでしょうか?何が必要? 調べてもややこしく、私の希望としては保険などなく給料のみ渡したいです。 という事は雇用というより ③外注費として相手も個人事業主にすれば問題ないのでしょうか? ④それとも相手がどうするかはともかく、こちらは外注費として扱って良いのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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①法人ではなく、個人事業主なので、他に雇っている人が いないなら、時間に関係なく、健保と年金の社保加入義務はありません。 雇い入れるのなら、週20時間以上なら、雇用保険加入が必要。 時間数に関係なく、労災保険加入が必要です。 ②バイトやパートでも、税金の控除が必要です。 ③外注なら雇い入れではありませんから、委託費のみを支払います。 インボイス対応が必要ですね。 ④雇い入れなら、給与として扱います。外注費計上なら、 違法ですし、源泉徴収をしないことも、基準以上の給与なら 違法です。
①農水業の5名未満の個人以外、20時間以上なら雇用保険は強制 労災は事業所の規模に関係なく強制加入 社会保険は7~8年は強制加入にならない予定 ②必要 ③委託契約ならば可能ですが、保障報酬+歩合の形でも 雇用契約の場合でも、結局店の経営に責任を持たないので 成功する可能性は低くなります 特に委託契約の場合、契約内容の範囲でしか業務を行なわないので 別店舗の経営状態は関係ないですから
雇用契約であれば、労基法が適用されますから労災保険や雇用保険は必須です。5人未満の個人事業ならば、健保・厚年は任意となりますから、加入しないというのもありですね。 ①雇用保険は入らなくてもいいですが、労災保険は必要です。 ②雇用契約である以上、必要です。 ③個人事業主であれば、あなたの立場と同じく役所の許可等もその人の名で行うことになります。 ④いずれにしても契約ですから、相手に無断ではできないでしょう。 ④
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