教えて!しごとの先生
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所得税について質問させてください。 私は現職を今月の締日(仮として25日)の出勤を最後に、 次の職場へ今月下旬(…

所得税について質問させてください。 私は現職を今月の締日(仮として25日)の出勤を最後に、 次の職場へ今月下旬(仮として27日)に入社をします。有給が15日ほどあり、消化をする場合は翌月の締日まで在籍となるのですが、 次の職場ではダブルワークでの入社扱いになる→「従たる給与」になるため所得税が高い計算で多く取られる(ここはわかりました) 入社した2ヶ月目以降に「主たる給与」としてもらえれば問題ないが、してもらえなかった場合、12月まで「従たる給与」の扱いのまま多く取られてしまうと現職の入退社窓口の人から聞きました。 在籍期間が終わり退社後、「従たる給与」から「主たる給与」に変えることは出来るのでしょうか?(その場合は私個人で申請出来るのか、次の会社に依頼をするのでしょうか?) 税務署に問い合わせたい所なのですが、土日祝日でやっておらず、 また現職へ有休消化せずに締日退社の場合は明日の朝までに提出しなければなりません。 (人事が窓口に私が退社の旨を伝えていなかったようで、昨日退社書類が手元に来ました。) 自力で調べてもわからなかった為、詳しい方ご教示頂けますと幸いです。 (尚、社会保険(ダブらないように今の社保が抜けてから次の職場の社保加入)と在籍中次の仕事という部分は解決済みです。) 長くなってしまい申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年の途中から扶養控除申告書を提出して乙欄から甲欄に変更することは特に禁止されていません。 会社の給与計算の都合もあるので詳細は会社担当者にお尋ね下さい。 扶養控除申告書の効力は退職することで失いますので、前職の退職日以降に現職に扶養控除申告書を提出して下さい。

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