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有給休暇について。 開業医のクリニックで正社員として働いています。 元々の休診日は木曜と第3水曜日、あと月に2日間休み(有給休暇)を取れます。それとは別で年間20日の有給休暇も使えます。今月の私の休みは、年間20日の有給休暇のうちの1日を使い、8月4日、23日、25日にしました。 ただ、院長の家族に不幸があり、8/4が急遽休診日になりました。 私は有給休暇1日分は残ったままになると思っていたのですが、4日の分も有休扱いになると言われ、納得がいきません。 私だけ1日丸々有給休暇が消され、あと2人は半休の有給休暇が消された状態です。 以前、院長が病気で3週間急遽休みになった際も申請済みの有給休暇は返ってきませんでした。 その時は他の従業員も全員だったので納得させてましたが、今回はどうしても許せません。 これは不当ではないですか? なにか論破する方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。
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元々休みでなく、勤務日で、予測出来ない事柄からの急遽休みとなっただけなので、有給申請していたならば有給が優先となります。
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