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健康保険の算定基礎届に関して 給与(基本給)が従前300,000円の方がいました。 (従前等級300) 1月昇…

健康保険の算定基礎届に関して 給与(基本給)が従前300,000円の方がいました。 (従前等級300) 1月昇給で給与が320,000円(基本給)となりましたが2月・3月も同額で1等級しか差がなく4月改定の月額変更届の提出は行いませ んでした・・・ その後・・・ 基本給は1月に昇給したまま同額で変わらずに 4・5・6月は残業が異常に増え基本給+残業代合わせて毎月約440,000円程度 の総支給となりました。 この場合、例えば7月月額変更の手続きの対象になりますでしょうか? 従前の300という等級と4・5・6月で見ると2等級以上の差が出来たという 事です。 補足します、ご指示頂けましたら幸いです。素人の為質問が上手くなくすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    月変は、固定的賃金が変更になった月から3ヶ月分の給与の総額の平均が、 2等級以上の変動があった場合のみです。 4〜6月の給与は、算定基礎(定時改定)対象で、9月(10月支給分)からの変更です。 月額変更対象ではありません。

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