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1ヶ月単位の変形労働制について質問です。 訪問介護の事業所で働いています。 毎日の労働時間は日によって違います、11時…

1ヶ月単位の変形労働制について質問です。 訪問介護の事業所で働いています。 毎日の労働時間は日によって違います、11時間の日もあれば2時間しかない日もあります。休みが月に4回しかない時もあれば、8回ある時もあります。 年間休日数について上長に聞くと、月に最低4回以上あれば問題ないと言われました。 これだと年間休日数は48日っていう風になると思いますが、変形労働制というのはこういうものなのですか? シフトも月初めに貰ってから、月の途中で変更されて丸1日の休みがなくなることもあり、休日出勤の概念も無さそうです。いくら休みの日に出る事を了承したいるとは言え問題ないことなのですか? ネットで調べてもよく分からなかったので教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制と週休制は相互に連携しない独立別個の制度です。しいて言えば、週休制を満たした休日を配し、休日としなかった日を労働日として、変形労働時間における労働各日を何時間勤務の日とするか、という話になります。 月4という上司の説明は正しくなく、正確には週1休日です。年52週あるので年52休、週休2日制ならその倍の104日とかいわれているところです。ともかく週1休日が配されているなら、労基法は問題としません。 唯一問題ありとするなら、当初シフトにない日(休日)に仕事を入れてくることでしょう。その週唯一の休日なら、36協定で締結した休日労働可とした回数の範囲に収まっているか、協定無しなら働かせることができません。そのうえで休日割増賃金支払い必須。またその週他に休める休日があるなら、時間外労働にあたるか判別のうえ、時間外労働なら時間外割増賃金支払わねば、違法となります。この時間外労働にも36協定が必須です。 以上は労基法にそった最低限の待遇です。就業規則にそれよりよい待遇がかかれているなら、勤務先はそれを履行せねばなりません(例:年105休日)。

  • 休日は週に1日、または4週に4日以上と労基法で決められています。注意が必要なのは月に4日以上ではなく4週で4日以上ということです。 ですからある月は4日でもOKですが、すべての月が4日ではダメです。

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