産休育休があっても有給付与は変更ありません 今まで12月が付与日だったのであれば復職後も同じです 勤続年数も通算されます 6年6ヵ月以上ならば付与日数は毎年20日でこれ以上は増えません
会社によります。(例えば、当社なら4/1か10/1のどちらかです。) 貴社が法律通りならリンク先の通りです。 産前産後休業と育児休業をとっていたことは関係ありません。(出勤していたとみなされます。) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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