解決済み
労働基準法に違反していないか、教えて下さい。 泊まり勤務をしているのですが、一回泊まり勤務をすると、勤務時間より1時間余分に働いています。週に二回泊まり勤務をすると2時間余分に働いています。そこで会社は週に一度ある日勤勤務(8時間)を6時間勤務にして残業は付きません。 有給休暇は基本的に日勤勤務で使用していますが、8時間の権利があるのに、6時間の日勤勤務に使用しています。 仮にも日勤で6時間で帰った時は納得できるのですが、有給休暇を使った時に、2時間分残業が付かないのがおかしいと思います。 回答お願いします。
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残業した分を別日で早退させて時間の調整(相殺)をして割増賃金を払わないのは法律違反になります。 有給休暇は日勤8時間の日に取得したのに会社が勝手にその日を6時間勤務にして6時間分の有給手当てしか払わないのであれば違法です。 しかし有給休暇の支払い金額は必ずしも満額でなくても問題はありません。 「平均賃金を支払う 」 「健康保険法の標準報酬日額」 という支払い方法もあるのでどちらかを採用していてその計算金額がたまたま6時間分だったのであれば違法にはならないと思います。 有給休暇手当ての計算方法については就業規則に記載されていると思うので確認してみてください。
違法の疑いがあります。 変形労働時間制という働き方となるのですが、この場合、勤務に入る前にシフトを決定する必要があります。 そのシフトが決まった後に有給を申請した場合、そのシフトで決められた労働時間を有給としなければいけません。 また、シフトはごく一部(小規模の小売業、旅館など)を除き、最低一ヶ月間をまとめて決めないといけません。 よって有給を取ったらその時間が6時間勤務となったというのは違法です。 労基にシフトと有給取得日、有給取得を記録された給与明細を持って相談することは可能です。 そもそも、変形労働時間制の届出をしていない可能性もあり、その場合はやはり違法ですし、さらに泊まり勤務時の時間外未払いとなります。 ただ、変形労働時間制を手続きした上で、シフトが決まるまでに有給を申請していたら、そのシフト勤務を6時間とされても、やむを得ないです。
例えば時給換算で1時間1000円として、割り増しをしなくていけない時間外労働が2時間あったならば、最低でも25%の割増となります 1000円×1.25×2時間=2500円が手当を含む支給額です 昼間に2時間早退した分の控除額は 1000円×2時間=2000円です 2500円支給して2000円控除するので差し引き500円の支給です この500円も支給しないのであれば賃金の未払いで違法です
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