解決済み
1日8時間労働で年間休日105日が労働基準法で最低ラインに決められていますが、そのうちの5日は有休義務の消化って合法でしょうか?うちの会社は年間休日が100日で8時30分から17時30分で、1日7時間45分労働で決められています。7時間45分だと105日の休日の縛りがなくなるからだと思いますが、実際7時30分頃から出社して残業もつかずにみんな8時間以上働いていてます。役員は黙示の指示どころか、本来注意する立場だと思いますが、率先して指示したりもっと早く来いとか社員を恫喝してます。早く来て準備とかするのが当たり前だと思っています。 社長がワンマンでひどい人で社員が少なく、すぐばれそうなので、労働基準監督署に相談したら定期監督として臨検してもらえるんでしょうか? このような零細企業は、国から指導してもらわないと直らないです。
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あなたの会社は恐らくブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 有給休暇は週30時間以上で半年で10日は取れますし2年は貯めることができます。 5日は最低義務ですから自分の有給休暇の残日数分は取れます。有給休暇拒否は労働基準法違反です。但し有給休暇は在職中しか権利は行使できません❗ 労働基準監督署はまず法違反を申告してはじめて臨検や指導勧告ができます。なるべく複数で申告した方が効果的です。 残業代を払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
年間休日105日と有休義務化5日は別物です。 つまり会社カレンダーは必ず年間休日105日以上で設定し、出社する日数の250日の中から5日は有休で休むと言う事です。 そもそも年間休日105日だと祝日休みも長期連休も一切なしです。 実際8時間以上働いてるとすれば超過時間は15分でも残業として扱わなければなりません。1日の定時が7時間45分だと年間休日日数の最低ラインは96日になります。 質問者様には失礼とは思いますが、自分はこの会社で働きたいとは全く思えません。今は社員が定着しない会社は淘汰されるだけですので、生き残りの為に社員に定着してもらえるよう必死に策を打っているはずです。
>1日8時間労働で年間休日105日が労働基準法で最低ラインに決められていますが、そのうちの5日は有休義務の消化って合法でしょうか? まず労働基準法に「年間105日」という定めは一切ありませんので、これは質問者さんの完全な勘違いです。そんな最低ライン、法律には存在しません。 なので「そのうちの5日は有休義務の消化」というのも、「そのうちの」と付くとなんと答えればよいのかが不明です。 >労働基準監督署に相談したら定期監督として臨検してもらえるんでしょうか? 残業代未払いは相談すればいいですが相談したからと言って臨検してくれるわけではありません。あなたにアドバイスをくれるのでそれを会社に自分で伝えることになります。労基の方針は「まずは自ら解決に動け」ですので、虎の威を借る狐は嫌います。 それ以外には別に違法なことがないので、あなたの情報の間違い・勘違いです。
先の回答者と同じ。 7時間45分勤務で年100日休業なら、なも違法なことが発生していません。 基本的に「法律のあなたの勘違いによる、あなたの気分の問題」なだけです。
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