解決済み
退職後の有給休暇消化について。現在、私が勤務している職場の前任者が、(昨年5月に退職)本来20日付与されるべき有給休暇を、事務長の認識違いで4日のみ取得し、退職されていたことが、先月にわかりました。 それを指摘したところ、本来取得できた16日分を今から支払おうということになりました。 そこで質問です。 ①既に確定申告や決算のようなもの(特殊な組合なので、決算ではないのですが)が済んでいるので、一時金というような扱いで支給したいと考えていますが、源泉徴収票の種別は【給与】でしょうか。【報酬】でしょうか。 【報酬】となった場合、10%の源泉税は徴収しなければならないのでしょうか。 ②【給与】とした場合、源泉徴収票への【中途就・退職】の欄及び自治体への【給与支払い報告書(総括表)】での区分はどうしたらよいのでしょうか。 昨年末の源泉徴収票にて、退職日を記載しており、【給与支払い報告書(総括表)】にも区分は【退職者または退職予定者】で提出しています。 ご本人の不利益にならず、かつ事務手続きもややこしくならない方法を教えてくださると助かります。 よろしくお願いいたします。
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