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扶養内パートのダブルワークについて。 扶養内パートをしています。現在1つの会社で働いています。従業員30人ほどの小…

扶養内パートのダブルワークについて。 扶養内パートをしています。現在1つの会社で働いています。従業員30人ほどの小さな会社です。 年収は95〜100万程度です。雇用保険には入っています。7〜8月が閑散期で全く仕事がなく暇すぎるので、この間だけ別の仕事を入れようか悩んでいます。 1ヶ月7万程のつもりなので今の職場の年収と合わせると130万以内に収まります。 社会保険の加入条件が↓ですが ・週の労働時間が20時間以上 ・賃金金額が月8万8千円(年収106万円)以上 ・1年以上継続して雇われている、または見込みがある ・学生ではない ・社会保険の対象となる従業員の規模が501人以上の企業に勤務している、または500人以下の企業でも労使協定をしている場合 私の場合もしダブルワークをしたら社会保険に加入することになるのでしょうか? 確定申告も必要になりますか?

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回答(2件)

  • 2022.10.1から条件が変わりました。 >・1年以上継続して雇われている、または見込みがある 2ヶ月以上です。 >・社会保険の対象となる従業員の規模が501人以上の 101人以上です。 社保加入は、会社の義務です。 30人の会社なら、『週の所定労働時間が27~30時間以上』でしょう。 フルタイム社員の週間所定労働時間の3/4以上が社保加入条件です。 Wワーク先が100人以下なら、会社毎に判定なので、 『週の労働時間が26時間』なら、両方とも社保加入は 逃れることができます。 一方、合計で月収108333円を超えるなら、社保扶養に 残れません。脱退させないのは、被保険者である親か 配偶者の責任です。

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  • その加入条件は、従業員が101名以上の会社に適用されるものです。従業員30名以下なら4分の3ルールが適用されるので今の働き方なら条件満たさないでしょう。あと、ダブルワークしても保険の加入は会社ごとの判断です。 それともうひとつ。社会保険の扶養のほうの条件は年収13~万ではなく月収換算で108333円以下です。ダブルワークで合計この額を超えるとアウトになる保険組合もあるので気をつけてください。

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