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有給休暇について 9/22で消滅する有休が5日あります。

有給休暇について 9/22で消滅する有休が5日あります。自分では消滅するのはもったいないので使うつもりなのですが、人手不足で有休は入れられないと言われました。消滅する有休の買取りもしていないと言われたんですがこの場合は諦めるしかないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 有休の買取は基本的に認められていません。それを自由にしてしまうと休む為ではなくお金稼ぎの目的で有休を取り渋る人が続出する為、休んで消化する事を基本としています。 しかし会社の言い分には問題があります。有休を取得出来ない理由を「人手不足」としている点です。一時的な繁忙期なら時季変更権を行使する事で有休取得日をずらす事が可能ですが、人手不足と言うのはいつ解消されるのかが全く不明である事が普通であり、慢性的な理由で有休を拒否は出来ないし時季変更権の行使も出来ません。 会社が違法行為をしている事になりますので、訴えるべき所に訴えれば何とかなるかと思います。

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  • 消滅する有休の買取は、義務ではありません。 一方で、会社が、あなたの有休が消滅する直前に時季変更権を行使するのは違法となります。

  • 会社は労働者からの有給請求を却下することはできません 法律に「労働者が指定した時季に有給を与えなければならない」と書いてあり、有給を与えるのは会社の義務です。 会社には時季変更権がありますが、有給が時効にかかるために時季を変更する余地がないときは変更権を行使できません。 質問者さんが有給を請求(時季指定)して休んだにもかかわらず欠勤扱いで有給分の賃金が未払いとなれば違法です

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  • まず買い取りについては会社に有給買い取り義務はなく、買い取りしないことに会社側の問題はありません。 ただ、約2ヶ月後まで有給を使用できないというのはあり得ません。法的には認められません。 そもそも人手不足などで忙しい社員にリフレッシュを目的とするのが有給休暇です。会社は求められたら例外を除き与える義務があります。 その例外が時季変更権という会社側の権利です。 これはその日に有給休暇をとらえると正常な業務が不能になる場合に有給休暇を別の日に変更できるということです。具体的には有給休暇を従業員が求める→代替要因を他部署含めて探すが見つからない。その結果休まれると業務に多大な損害が生じる可能性がある場合のみ別の日に変更できるということです。 2ヶ月もの間1日でも有給休暇をとるとそのような状態になるなら会社として存続すら危ういでしょうし、そのようなことはないでしょう。 まずは有給休暇を申請し、認めないなら時季変更権で別の日でも可能であることを上司に伝えてください。それでも認めないなら、労働基準監督署に相談にいく旨を上司に伝えてください。認めざるをえなくなります。 あまり関係性が悪くならないように、対応を柔らかく変えてもいいと思います。

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