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社会保険について質問です。 私は、夜間学生で、掛け持ちでアルバイトをしています。 主にA社→週30時間(時給1200…

社会保険について質問です。 私は、夜間学生で、掛け持ちでアルバイトをしています。 主にA社→週30時間(時給1200)現在働いており、7月時点で既に扶養を外れてしまいました。他にすぐに辞めたバイトなどあります。 A社は、店長曰く会社ではないらしく個人経営の居酒屋です。休憩を取れなかったり、シフトを無理に増やしてくるので、勤務開始4か月目ですが辞めます。 今後は A社→週6時間(時給1300) C社→週16時間(時給1300) で、さらに別のところを探す予定です。(既に扶養を外れてしまった以上、稼ごうと思ってます。) しかし、現在社会保険には加入しておらず、新しいところで加入しようと思います。(週20時間勤務が要件なのは承知です) ここで質問なのですが、B社では社会保険加入要件を満たしていたのに入っていませんでした。この場合、4か月の短期勤務だからといってここの社会保険を無視することはできるのでしょうか? ダブルワークでは、要件を満たせば個別でそれぞれ社会保険に加入しないといけないと聞きました。 いろいろインターネットで調べたものの、調べるたびにわからない事が増えてしまい混乱してしまったので質問させていただきました。

補足

二つ目のA社はB社のことです。すみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、いくつか勘違いしています。 >7月時点で既に扶養を外れてしまいました。 税金計算の扶養家族から外すのは、年末調整で間に合います。 親に103万を超えたと伝えるだけです。焦る必要はありません。 健康保険の被扶養者から外れるのは、合計で月108333円を 超える収入があった月に遡ります。 健康保険証を返し、資格喪失証明書を受け取り、役所で 国保に加入です。 >A社は、店長曰く会社ではないらしく個人経営の居酒屋です。 社保加入する義務はないかもしれません。 週30時間以上の労働時間で雇っている人が5人以上なら、 社保加入ですが、条件を満たさないのなら、社保加入には なれません。 >(既に扶養を外れてしまった以上、稼ごうと思ってます。) 税金計算の扶養は、12/31時点で年103万です。 今から全部やめれば、103万以下になるのなら、 無職も選択の一つです。 社保扶養を外したのなら、国保保険料を誰が払うか?ですね。 世帯主に納付責任があります。 >(週20時間勤務が要件なのは承知です) 対象は、事業所規模が101人以上です。週30時間労働以上の 人が101人以上いる場合なので、小さい会社だと条件を満たして ないかもしれません。 >B社では社会保険加入要件を満たしていたのに https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 上記のサイトで、適用拡大の事業所に該当するかどうかです。 また、主が(昼間部の)学生ではないことを伝えたかどうか?です。 >4か月の短期勤務だからといって 2022.9.30までは4ヶ月勤務の人は社保加入が必要では ありませんでした。 会社が勘違いしている可能性があります。 >ここの社会保険を無視することはできるのでしょうか? 主には、法的責任はありません。 >ダブルワークでは、要件を満たせば個別で >それぞれ社会保険に加入しないといけないと聞きました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 健保組合は、片方だけを選び、保険料は両方で控除してもらいます。

    ID非公開さん

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