回答終了
60歳定年の社員1000人規模の会社ですが55歳の時点で再雇用を望むかどうかを申請する必要があります。しかし、申請すると、現在の給料から20〜25%給料が再雇用後の原資として減額されます。退職後にシニア社員として再雇用になると、さらにそこから25%近く減額になります。 再雇用の場合には一時退職することになるので在職中の減額は違法ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 また、定年5年前に再雇用の決定というのも早いとおもいますが法的制限はないのでしょうか?
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60歳定年、65歳までの雇用の場提供義務を果たせとした10年前の法改正時、厚労省サイトにQ&Aが掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html Q1-5、Q1-6にあるとおり、就業規則等に労働条件変更(降給等)規定してあれば問題ありません。ただ後者、60歳定年の手前、65歳まで働きたい人に55歳以降有期雇用に切り替えるのには疑問があります。また、職務分担量が変わらないなら、責任範囲はともかく今後同一労働同一待遇にかんしての判例もつみかさなり風向きもかわるでしょう。
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