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以前、勤めていた会社(個人経営の事務所)ですが、試用期間を経て本給20万、みなし残業5万の契約で正社員として働いておりま…

以前、勤めていた会社(個人経営の事務所)ですが、試用期間を経て本給20万、みなし残業5万の契約で正社員として働いておりました。しかし、求人にあった賞与が実際にはなかったり、日々のパワハラ、モラハラが酷い事に嫌気がさし、見切りをつけて退職を申し出たのですが、残っている仕事をどうするつもり?等々言われ、正式に受け入れてもらう事は無理と考え、新しい職を決めた後、保険証などを返却し出勤しないようにしました。 ここで質問なのですが、出勤しなくなった日が給料の〆日の3日ほど前(無断欠勤になります)で、後に給料の振込みがあったのですが、本給+みなし残業がベースでなく、試用期間の時給1050円で計算された給料となっていました。 無断欠勤分は当然差し引かれても納得出来るのですが、正社員で辞め方が気に入らないとは言え、この給料の算出方法は認められるものなのでしょうか? 長文となりましたが、お詳しい方の見解を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    認められません。 正社員の給与が労働契約ですからその基準で賃金を支払う義務が会社にはあります。労働契約違反となります。 同時に労働基準法24条に違反する行為ですね。 労働基準監督署に相談して対処方法のアドバイスを受けてみてはいかがでしょう。

  • 認められません 裁判に掛けましょう しかし 費用倒れに終わるかな そして 無断欠勤に対しては 欠勤控除の他 懲戒処分としての減給も可能です

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