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有休について質問です。 現在、勤めている会社の有休は4月1日に一斉付与の規定となっています。

有休について質問です。 現在、勤めている会社の有休は4月1日に一斉付与の規定となっています。私は4月中旬に正社員で入社し、本来の初回有休付与は10月中旬です。しかし、半年後の10月中旬には付与されず1年後の4月1日に有休が初回付与される流れになっています。その後も毎年4月1日に一斉付与となってます。 来年の3月末に退職を考えていますが、一斉有休付与前の退職となります。 会社の規定では有休付与はないままとなりますが、本来の有休付与は10月中旬です。 この場合、本来貰える有休日数の付与を主張出来るのでしょうか? ※本来、有休付与日以降の事後付与がダメな事は調べ済みで理解しております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律と定めよりも労働者に有利なのは会社の規定でかまいませんが、法律よりも不利な会社の規定は法律の基準まで引き上げられます 今年4月中旬入社で最初の有給付与が来年4月1日では法律の規定(6ヵ月)よりも遅くなります その場合は入社から6ヶ月経過した日に初回の付与(10日分)があり、来年の4月1日に2回目の付与(11日分)とするのが正しい運用です 会社の規定を楯に来年の4月まで有給はないといっても法律上当然に付与されます もし上司が有給が無いというのであれば労基に電話して確認して貰ったらいいのではないでしょうか

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  • 「私は4月中旬に正社員で入社し、本来の初回有休付与は10月中旬です。しかし、半年後の10月中旬には付与されず1年後の4月1日に有休が初回付与される」というのは違います。法律よりも労働者不利な運用は法的に無効なので、あなたの場合は法律通りに付与されます。 具体的にはリンク先の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ちなみに、法律よりも労働者に有利に付与することはできるので、まず10月中旬に10日付与し、本来なら翌年の10月中旬に付与される11日を翌年の4/1に11日付与した場合は適法です。

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  • ご理解のとおり当然主張出来ますし、退職に係る有給消化については拒否出来ませんので、有給を申請しそのとおりに休んで構いません。

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