解決済み
確定申告、住民税の支払いについて質問です。 現在の仕事を退職し、退職日の次の日に転職することになりました。 退職日までの給与や退職金に関しては、源泉徴収票の甲欄に記入されますが、退職日翌日に支払われる給与に関しては、源泉徴収票の乙欄に記載される為、確定申告が必要と聞きました。 この場合、源泉徴収票が2枚発行されると思いますが、この2枚をもって転職先の会社で年末調整をすることはできないのでしょうか? またもし確定申告をしなければならない場合、この乙欄に記入されてるもののみをするというわけではなく、今年1年分という認識でよろしいでしょうか? 申告の際、源泉徴収票は不要になったようなのですが、今の会社からもらっておくべき書類などあれば教えてもらえるとありがたいです。 ちなみにですが、住民税が普通徴収に切り替わることに伴い、納付書も届いております。 一括で納付しようと思うのですが、転職先や確定申告の際に不都合があったりしますでしょうか? 確定申告をしたことがなく、知識不足なところも多いので、色々と不安に思っています。 長々とすみませんが、分かる方教えていただけると助かります。
補足させてください。 いくつかインターネットで調べてみたのですが、転職先で年末調整をしてもらう際、乙欄も含めてもらうことができないとありました。 下記、同じような状況かと思います。 (当方は副業はしておらず、甲欄:退職日までの給与、乙欄:退職日以降の給与) https://media.o-sr.co.jp/question/question-31672/ 転職先によっても違うのかもしれませんが、制度上、乙欄も含めて年末調整をお願いすることは可能なのでしょうか?
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> 退職日翌日に支払われる給与に関しては、源泉徴収票の乙欄に記載される為、確定申告が必要 これを聞いて、「おお、なんとマジメな給与担当者(あるいは税理士)だ!」と感じました。 「全くのデタラメ」と言い切っている他の回答者様にケチを付けるつもりはありませんが、実を言うと、この話、国税庁の公式見解のとおり正当な税処理なのです。 No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収 - 国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm ───── とはいえ、実際には、ほとんどの職場では退職日翌日以降に支払う給与を甲欄徴収(退職前の給与とまとめて1枚の源泉徴収票を発行)してしまっています。 理由は次の通りです。 ・事情によっては「甲欄徴収でも差し支えない」と国税庁が認める事例がある。(後述(3)) ・退職者本人にとって、乙欄徴収の源泉徴収票を渡されてしまうと、再就職先で年末調整ができず、確定申告が必要になる。(後述(1)) ・何よりも、源泉徴収票を甲欄・乙欄の2枚に分ける作業が、給与担当者にとって非常に煩わしい。(←これが本音。) ───── (1)質問者様はどうすればよいか 退職元職場から甲欄徴収(退職前の給与)、乙欄徴収(退職後の給与)の2枚を渡されます。 この2枚の源泉徴収票を次の就職先職場へ提出する際に、「2枚に分かれて源泉徴収票を渡されてしまったが、このまま年末調整は可能か?」と交渉してください。 →就職先職場が「OK」を出してくれたら、そのまま年末調整してもらえます。 →就職先職場から「ダメ」と言われたら、乙欄徴収(退職後の給与)の源泉徴収票は返却されます。来年の2月に「返却された乙欄徴収の源泉徴収票」と「就職先職場から2023年末に渡される源泉徴収票」の2枚を用いて確定申告してください。 ※法的には「乙欄徴収の源泉徴収票は年末調整ができない」(所得税法施行令第311条の反対解釈)ので、就職先職場は、「乙欄徴収源泉徴収票の通算」を質問者様から申し出られても「ダメ」と断らなければなりません。しかし、実際には、乙欄徴収の源泉徴収票が少額の場合、こっそり通算してしまうことはよくあります。税務署としても(正面から聞くと「ダメ」と言われてしまいますが)仮に発覚してとしても黙認してしまいます。(年末調整の計算自体に誤り(脱税)が無ければ税務署は困らないため) ※もっとも、「確定申告」といっても、他に確定申告するべきもの(ふるさと納税など)が無ければ、2枚の源泉徴収票を税務署に持って行って必要な申告書を書くだけなのでごく簡単です。2024年1月中か2月上旬に税務署へ行けば、書き方を丁寧に教えてもらえます。(2月15日以降は、税務署が非常に混雑します) ※退職後に支給された給与が20万円以下で、他に副業等も無いのであれば、「確定申告をしない」(そのかわり還付金は放棄することとなります)という選択肢もあります。 ───── (2)補足への回答 質問者様が補足欄で示したURLの回答は正しく、「B社の源泉徴収票を返却の上、貴社での源泉徴収票と、B社の源泉徴収票を以て確定申告する必要がある」のが正しいです。このURLの事例は副業によるものですが、質問者様の場合も「甲欄:退職日までの給与、乙欄:退職日以降の給与」と読み替えたとおりです。 > 乙欄も含めて年末調整をお願いすることは可能なのでしょうか? 先述の国税庁タックスアンサーNo.2739のとおり、年末調整はできない(所得税法施行令第311条の反対解釈)というのが国税庁の公式解釈です。 コンプライアンス(法令遵守)がしっかりできている会社であれば、国税庁の公式解釈のとおり、年末調整をお願いされても断るでしょう。 しかしながら、後述(3)のとおり、税務署は(税額計算が正しくできていれば)あまりうるさいことは言いませんので、就職先の会社にお願いするのはアリだと思います。 ───── (3)退職日以降に支払われる給与は甲欄徴収か乙欄徴収か まさかの「全くのデタラメ」と言い切った回答者様がいらっしゃるので、表題の件について説明します。 ※将来、同じ疑問を持ってこの知恵袋を見掛けた方に向けた記述です。質問者様(1151293499様)は、興味が無ければ読み飛ばしても差支えありません。 先述の国税庁タックスアンサーNo.2739のとおり、国税庁としては「退職日の翌日以降に退職者へ支払う給与(退職金でないもの)は、原則として乙欄徴収する」というのが公式見解です。 ただし、その例外として「その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合」は、甲欄徴収しても差支えないとしています。すなわち、退職者がすぐに再就職していない場合は、甲欄徴収しても差支えありません。 具体的には、退職者が「離職票」を要求した場合、退職者ばハローワークで求人をする(=すぐに再就職しない)ことが予想されますので、甲欄徴収しても差支えないでしょう。そうでなくとも、退職者の次の就職先を知らないのであれば甲欄徴収しても大きな支障は無いと思います。 もっとも、国税庁がタックスアンサーNo.2739でこのような見解を出すのは、「同時に2か所以上の職場で甲欄徴収するような事態にならないように」という趣旨なので、退職後の給与が1回きり(退職後の次の給与支給日限り)なのであれば、税務署も乙欄徴収をあまりうるさく言いません。むしろ乙欄徴収してしまうとその退職者は確定申告することとなるので、税務署の仕事が増えてしまいます。 なお、前の職場が質問者様の次の就職先を知っているのであれば、「その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合」とは言えないので、マジメな給与担当者(あるいは税理士)であれば、原則どおり乙欄徴収するという人もいるでしょう。
退職日翌日に支払われる給与に関しては、源泉徴収票の乙欄に記載される為、確定申告が必要と聞きました。 ☝️だれが言ったか知らないが、全くのデタラメです。
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その2枚の源泉徴収票で新しい会社が年末調整してくれたら確定申告は不要・・・ 住民票一括払いしても問題はない。翌年の住民税普通徴収にしたければ年末調整の時に言えばよいかと。
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