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パートの有給取得について質問です。 無知なため、おしえてください。 小さな事務所のパート勤務で、月2日休みがあり…

パートの有給取得について質問です。 無知なため、おしえてください。 小さな事務所のパート勤務で、月2日休みがあります。 3年勤めましたが、9月末で退職予定です。そこで、8月と9月で1日ずつでいいので、有給をとりたいと思っています。 今まで、有給を取ったことがなく(というよりも、とれる雰囲気ではなく怖くて言い出せなかった)、勇気をふりしぼり、いつでもいいので有給をとりたい旨を伝えました。 が、「8月は盆休みもあるし、しかもあなたには月2日の休みがあるのに有給なんか無理です。」と却下されてしまいました。 月2日の休みがあるパートは、有給とったらだめなんでしょうか? 仕事は、引き継ぎは多少ありますが、特に問題はないです。 今まで勤めた会社では、有給を断られたことがなかったため、私が悪かったのか?とわからなくなってしまいました。 わかりにくいかもしれませんが、有給を要求したことが、間違っていたのかそうでないのか、教えていただけますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    バカな会社って言うか、上司ですね。間違ってます。 有休は取得申請すれば、会社はそれを拒否出来ません。「取っちゃいけない」「取れない」は違法なんです。しれは理由を問いません。多忙もだめなんです。 そうではなく、会社が唯一言えるのは「(取って良いけど)その日はダメ。別の日にしてね」って言う事だけなんですよ(時季変更権)。それも、その日が忙しいとかではなく、他の人からの取得申請が既にその日に集中してる等の特殊な事情の有る時だけなんですよ。 2日の休みが有るから取れないんなら、日本中の被雇用者全員が有休なんてとれませんし、労基が黙ってませんよ。 しかもですよ、退職予定の人にはその時季変更権も行使出来ないんです。残り日数が少ないから、振替日が確保しにくいですからね。 有休は、付与されてから2年間、保有出来ます。だから今年付与されたもの他に、去年の物もまだ有効なんですよ。取得は権利ですから、全日取得(消化)なさったら如何ですか?何なら労基を通じてお話しますか?って言っても良いと思いますよ。 以上、全て労働基準法39条の規定です。貴社も日本国内にある限りは従う必要が有ります。 なので強気で交渉なさって下さい。 今、本当に労基は有休消化を重点項目にしてますから、すぐに動いてくれますよ。

  • 有給は権利なので断るのは法律違反ですよ。 ただし、会社には有給休暇の時季変更権があります。 時季によっては休暇を取られたら会社の正常な運営が妨げられる場合 なので、今回の場合はあてはまりませんね。 おそらくもうすぐ辞めるのに有給を取るなんてって感じなのでしょうが それって間違っているんですよね。 有給を取りづらい会社のようですから根本的に考えが間違っているし もっと勉強してほしいですよね。 そんな会社辞められて良かったですね。

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  • 正社員であろうと、パートアルバイトであろうと、 有給の取得は、労働者の権利なので、 ご自身の申し出は間違っていません。 会社側の物言い、対応が間違っていて、さらに法律違反となります。

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