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【怪我よる休職や正当性のある自己都合退職や会社都合退職などについて】 夫が職場での仕事の影響で指が痛み作業を行うのがと…

【怪我よる休職や正当性のある自己都合退職や会社都合退職などについて】 夫が職場での仕事の影響で指が痛み作業を行うのがとても辛いようです。整形外科に通い先生に主張しましたが現状では軽症と言うことです。 職場に治療に専念したい旨や配置転換の希望を話してますが職場の対応がとても冷淡だそうです。 夫が今の職場に入ったのは今年の2月末。8月末で雇用保険の掛け金期間が6ヶ月になります。 19日に通ってる整形外科のその会社の企業医の先生と上司の三者面談を行うようですが夫は作業が原因で身体を痛めたから治療に専念したい、もう現在の持ち場の作業は無理と主張します。 それに対して会社が自分から退職届を出すように圧力を掛けた場合怪我による正当性ある自己都合退職になるのでしょうか? できれば休職とか雇用保険掛け金期間6ヶ月で会社都合退職又は怪我による正当性ある自己都合退職に認定してもらい失業保険を貰えるようにしたいです。 先生は休職とか怪我のせいで退職するって証明出来る診断書や必要書類を書いてくれると思いますか? 先生は何日か前の2〜3回目の病院に通っていた時点で今は休職とかの指示は出せないと言ってました。 傷病手当金は就職して1年経たないと退職後には貰えなかったりと何も対策取らないで退職したら失業保険とか何の補償も無いまま就職活動を行う事になってしまいます。 今の職場自体は有給がまだないので欠勤届を出させるくせにその日に出勤しろと言われるしタイムカードも無いのでとっととおさらばさせたいですし夫もこんな会社関わりたくないようですが有利な形にはしたいです。 この話自体はもうその場で私用の為という欠勤届を書かせられて証拠を出す事はできないですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務によるものは労災かどうかになりますね。 傷病手当金は業務以外の傷病によるもの、医師が労務不能と診断しているかです。 会社の退職勧奨は脅迫など悪質なものでなければ自己都合退職だと思います。 失業給付も自己都合退職以外であったとして 雇用保険の加入期間がただ6か月だけでなく 11日以上または80時間以上働いていることが必要です。 休職期間は除外されます。 休職する場合、会社も産業医と医師の診断書で判断するのではないでしょうか。 仮にこのまま1か月程度休職→8月末退職 だと前の加入期間と通算しなければ失業給付も対象にはならないです。 今退職だと 傷病手当金、失業給付は厳しいですよ。

  • 仕事と指の痛みが関連があることを立証出来、なおかつ診断書があれば可能です。 例えば同様の仕事をしている同僚が、同様の症状を発症している等。

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